<宅地造成等工事許可制度の目的>
- 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れや土砂の流出により、人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる盛土・切土や土石の堆積に関する工事について許可制として安全を確保することを主な目的としています。
<宅地造成等工事規制区域>
- 堺市は、市域全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。
<特定盛土等規制区域>
<造成宅地防災区域>
<改正前宅地造成等規制法(旧法) 宅地造成工事規制区域>
- 旧法において、堺市では、中区及び美原区の一部の区域と南区の多くの区域が宅地造成工事規制区域に指定されていました。
<許可が必要な宅地造成又は特定盛土等に関する工事>
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成(宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土等の土地の形質の変更)、特定盛土等(宅地又は農地等において行う盛土等の土地の形質の変更)のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
- ②切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
- ③盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
- ④盛土で高さが2m超となるもの
- ⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超となるもの
<許可が必要な土石の堆積に関する工事>
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる土石の堆積(宅地又は農地等において行う土石の堆積で、一定期間の経過後に除却するもの)のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超となるもの
- ②最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの
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